マイホームを買換えた時の税金【マイホーム買換えの損失の繰越控除】
みなさんこんにちは!
先日、マイホームを売却して損失が生じた場合にも何かあるんですか?とご質問があったのでご説明したいと思います。
購入時より高く売却できた場合には、その譲渡益から3000万円控除があることはよく知られていますが意外と知られていないのが、こちらの損失の繰越控除です。
◆マイホームを購入した時に比べて値下がりしたマイホームを売却した場合は譲渡損を3年間繰り越して控除する事が出来ます。
◆住宅ローン控除との併用が可能で、その他の譲渡所得の特例とは選択適用になります。
居住用財産(マイホーム)を買換えた場合において、その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、その譲渡損失の金額について他の所得との損益及び譲渡年の翌年以後3年以内の各年分の総所得金額等から繰越て控除することができます。
この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、他の譲渡所得との特例と併せるには選択適用になります。
令和元年12月31日までにマイホームを売却した場合で、譲渡資産および買換え資産が次の要件に該当する場合には、この特例の適用を受ける事が出来ます。
●売却したマイホーム
①譲渡用資産の譲渡であること
②譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
③その敷地に係る譲渡損失のうち500㎡を超える部分に相当する金額は繰越控除の対象にはなりません。
●買換え
①譲渡年の1月1日から譲渡年の翌年12月31日までの3年間に買換え資産を取得すること。
●購入したマイホーム
①適用者の居住用部分の床面積が50㎡以上のものであること
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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