リフォームにかかる特例の適用要件等
みなさん!こんにちは!
先日、お客様からリフォームの特例についてご質問がありました。
本日は、リフォームにかかる特例の適用要件等のご説明をさせていただきます。
リフォーム特例の適用要件
住宅ローン控除(増改築)
居住時期
◆増改築をした日から6か月以内に居住し、引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること
所得制限
◆控除適用年分の合計所得が3000万円以下であること
住宅ローン
◆返済期間が10年以上の増改築にかかる一定のローン等の年末残高を有すること
増改築後の床面積
◆50㎡以上であること
◆1/2以上に相当する部分がその人の居住用であること
工事費用
◆工事費用(補助金等を除く)が100万円超であること
◆全体の工事費用の1/2以上が居住用部分にかかるものであること
他の特例との併用制限
◆これらの控除のうち、複数の要件を満たす場合は、いずれかを選択して適用を受けること
◆耐震改修の特別控除の場合は、住宅ローン控除との併用が可能(要耐震改修住宅を取得した場合で住宅ローン控除を受けている場合は併用不可)。
リフォーム費用について、親や祖父母から贈与がある場合は、贈与税の非課税特例の適用も受けられる
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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