マイホームを買った時の税金【不動産取得税】②
特定の住宅は課税標準を軽減
一定の新築住宅または中古住宅を取得した場合は、課税標準が軽減されます。
※この特例の対象となる家屋には、週末に居住するためなどに郊外で取得した家屋や、遠距離通勤者が平日に居住する為に職場の近くで取得した家屋(いわゆるセカンドハウス)が含まれますが、別荘など專ら日常生活以外の用に供する家屋は含まれません。
①新築住宅の税額(未居住の新築住宅の購入を含む)
〔 固定資産税評価額 ー 控除額1200万円※(1) 〕× 税率3% = 税額
※(1)床面積50㎡以上240㎡以下の場合
2020年3月31日までに新築された認定長期優良住宅は、控除額が1300万円に増額
②中古住宅の税額
〔 固定資産税評価額 - 新築時期に応じた控除額 〕× 税率3% = 税額
新築時期
1997.4.1以後 控除額1200万円
1989.4.1~1997.3.31まで 控除額1000万円
1985.7.1~1989.3.31まで 控除額450万円
1981.7.1~1985.6.30まで 控除額420万円
1976.1.1~1981.6.30まで 控除額350万円
※1975年12月31日以前に新築された住宅であっても、新耐震基準に適合していることが証明された住宅については、不動産取得税が軽減されます。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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