リフォームにかかる特例の適用要件等その3
みなさん!こんにちは!
本日も、前回に続いてリフォームにかかる特例の適用要件等についてご説明させていただきます。
リフォームの特別控除(バリアフリー、省エネ、多世帯同居)
居住時期
増改築をした日から6か月以内に居住していること
対象者
◆バリアフリーリフォームの場合は、①50歳以上、②要介護または要支援の認定者、③障碍者、④65歳以上の親族または②の若しくは③の親族と同居する者のいずれかに該当すること
所得制限
◆控除適用年分の合計所得が3000万円以下であること
住宅ローン
(増改築にかかるローン等の有無は問わない)
増改築後の床面積
◆50㎡以上であること
◆1/2以上に相当する部分がその人の居住用であること
工事費用
◆工事費用(補助金等を除く)が50万円超であること
◆全体の工事費用の1/2以上が居住用部分にかかるものであること
他の特例との併用制限
◆これらの控除のうち、複数の要件を満たす場合は、いずれかを選択して適用を受けること
◆耐震改修の特別控除の場合は、住宅ローン控除との併用が可能(要耐震改修住宅を取得した場合で住宅ローン控除を受けている場合は併用不可)。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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