マイホームを買った時の税金【不動産取得税】③
みなさんこんにちは!
不動産取得税についてご説明してきましたが、その税額を軽減できる措置があることも覚えておきましょう!
特定の住宅の敷地は税額を軽減
新築住宅または中古住宅の敷地を取得したときは次の①、②の金額のうち、多い方の金額を税額から控除することができます。
①45,000円(=150万円×3%)
②(その土地の1㎡当たりの評価額×1/2)×(住宅の床面積×2)×3%
上記の計算でいずれか多い方の金額を税額控除できます。
※ただし下記記載の要件に当てはまる場合
新築住宅の敷地
◆土地を取得した日以後に住宅の新築をした場合
土地を取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築した時
◆土地付き住宅を取得した場合
新築後居住の用に供されたことのない住宅及びその敷地を新築の日から1年以内に取得したとき(土地と住宅の取得時期は同時である必要はない)
◆住宅の新築後に土地を取得した場合(借地などを取得)
土地を取得した人がその土地を取得した日前1年の期間内にその土地の上に住宅を新築した時
中古住宅の敷地
◆土地を取得した以後に住宅を取得した場合
土地を取得した人がその土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある中古住宅を取得したとき
◆住宅を取得した後に土地を取得した場合
土地を取得した人がその土地を取得した日前1年の期間内にその土地の上にある中古住宅を取得していたとき
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
ちなみに、不動産に係る税金だけで『登録免許税』『不動産取得税』『固定資産税・都市計画税』『印紙税』『住宅ローン控除』『マイホーム買換えにかかる税金』『マイホームの3000万円控除』『マイホームの買換え特例』『マイホーム買換えの損失の繰越控除』『相続税』『贈与税』等々とたくさんの税金が関わっています。
税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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