リフォーム特例の対象工事
みなさん!こんにちは!
先日、お客様から住宅ローン控除の対象になるリフォームとリフォームローン控除の対象になる工事って何が違うの?とご質問をいただきました。
本日はリフォーム特例の対象工事についてご説明させていただきます。
住宅ローン控除の対象となるリフォーム
①増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替えの工事納戸
②マンションなどの区分所有建物における区分所有の床、階段または壁の過半について
行う一定の修繕・模様替えの工事
③家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、または廊下の一部の床または
壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
④耐震基準に適合させるための修繕または模様替え、一定のバリアフリー改修工事、
一定の省エネ改修工事
リフォームのローン控除・特別控除の対象となるリフォーム
耐震
1981年5月31日以前に建築された自己の居住用家屋に行う現行の耐震基準に適合するための耐震改修工事
バリアフリー
次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事を含む増改築
①介助用の車いすで容易に移動するために道路等の幅を拡張する工事
②階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事
③一定の浴室の改良をする工事
④一定の便所を改良をする工事
⑤便所、浴室、脱衣室、居室、玄関、経路に手すりを取り付ける工事
⑥便所、浴室、脱衣室、居室、玄関、経路の床の段差を解消する工事
⑦一定の出入口の戸を改良する工事
⑧便所、浴室、脱衣室、居室、玄関、経路の床の材料を滑りにくいものに取り換える工事
他に省エネ、多世帯同居、耐久性向上に条件等があります。
省エネ、多世帯同居、耐久性向上については次回ご説明させていただきます。
税金に関しては、知らないで不動産を売却してしまうと、とっても『損』をしてしまう可能性があります。
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税金のことや不動産のことなど、疑問やお悩みございましたら、0120-99-2553までお気軽にお問い合わせください。
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