不動産売却でかかる税金知ってますか?
今回お伝えするのは、不動産を売却した際に発生する【譲渡所得税】を税率や控除、確定申告の要不要を交えて説明していきます。
譲渡所得
まず、譲渡所得は税法上の所得の種類の一つになります。
しかし、土地建物の譲渡取得税は、給与所得や事業所得などの他の所得とは別に計算します。これを申告分離課税と言います。
つまり会社員でも、売却の翌年3月15日までに確定申告をしなければなりません!
所得の種類は以下の10種類に分けられます。
①利子所得 ②配当所得 ③不動産所得 ④事業所得 ⑤給与所得
⑥退職所得 ⑦山林所得 ⑧譲渡所得 ⑨一時所得 ⑩雑取得
譲渡所得とは、不動産の売却金額(譲渡価格)から、売却した不動産の購入金額(取得費)と実際に売却時にかかった諸費用(譲渡費用)を差し引いたものです。
計算式で表すと以下の通りです。
【譲渡価格】ー【取得費】ー【譲渡費用】=【譲渡所得】 となります。
さらに【譲渡所得】から【特別控除】を控除すると【譲渡所得金額】がもとめられます。
この【譲渡取得金額】に対して【税率】を乗じる事で、【譲渡所得税額】をもとめることが出来ます。
譲渡価格
譲渡価格とは、不動産の売却金額に固定資産税と都市計画税の清算金を足したものです。
固定資産税と都市計画税は毎年1月1日時点の所有者に対して税金が課せられるので、年の途中で不動産を売却した場合は、売却後の期間分を買主から売主に支払うのが一般的です。
所得費
取得費とは譲渡資産の取得価格(土地や建物の購入代金)と取得後の設備費、改良費等の合計額から、譲渡時までの減価償却費の累計額を差し引いたものとなります。
先祖代々の土地などで所得費が不明な場合や、実際の取得費が売却金額の5%を下回る場合などには、売却金額の5%を「概算取得費」とすることが出来ます。
譲渡費用
譲渡費用とは、仲介手数料や印紙税など、土地や建物を売るために直接かかった費用をいいます。
特別控除
特別控除とは、一定の要件を満たす譲渡(マイホームや空家の譲渡、収用等による譲渡など)については、特例の適用を受けることで、譲渡所得から800万円~5,000万円を控除することが出来きます。
税率
譲渡所得金額に乗じる税率は原則として以下の二つになります。
譲渡年の1月1日時点における所有期間が5年以下の【短期譲渡所得】と、所有期間が5年超の【長期譲渡所得】です。
それぞれの税率は以下の通りです。
【短期譲渡所得】
39.63% = 30.63%(所得税) + 9%(住民税)
【長期譲渡所得】
20.315% = 15.315%(所得税) + 5%(住民税)
なお、一定の要件を満たす譲渡には、軽減税率が設けられています。
まとめ
今回ご紹介した【譲渡所得税】は売却にかかる税金の一部です。
不動産売却は売却金額の全てが手元に残るわけではありません。
売却をお考えであれば事前にシュミレーションしておくことをオススメします。
今回詳しくご紹介出来なかった【特別控除】や【軽減税率】など譲渡所得一つ取って見ても多くの知識が必要になります。
これからも、どしどし更新していきますのでよろしくお願いします。

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