不動産売却でかかる税金知ってますか?Ⅱ
今回からお伝えしていくのは、前回お伝えした【譲渡所得税】の【特別控除】や【軽減税率】を連載形式で詳しくお伝えしていきます。
不動産売却の【特別控除】と【軽減税率】
売却した土地建物が自分の居住している住宅やその敷地である場合や、優良住宅の造成事業等の為に土地を売却した場合など特定の条件をクリアしている場合は、一般の売却の場合に比べて、課税金額が控除されたり、税金が軽減される特例が設けられています。
主な特例として、次の通りです。
居住用の財産を売却した時の特例
まず、居住用の財産とは、所有者が生活の拠点として居住用に使用している家屋とその敷地をいい、一時的な目的で使用している家屋は含まれません。
居住用の財産を売却した時の特例とは?
居住用の財産を売却した場合に、譲渡益(譲渡収入から所得費と譲渡費用を差し引いて黒字になったもの)が生じたとき、もしくわ、譲渡損(赤字になったもの)が生じたときに特例の適用を受ける事が出来るものです。
特例の対象になる居住用の財産
特例の対象になる居住用の財産とは?
1)現に居住している家屋とその敷地を売却する場合
2)転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその敷地を売却する場合
3)災害などにより居住していた家屋が滅失してしまったときは、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その敷地だけ売却する場合
4)転居後に家屋を取り壊したときには、取り壊した日から1年以内に売買契約を締結し、かつ、その家屋から転居して3年後の12月31日までに売却した場合
親族や同族会社への売却は特例の適用にならない!
1)配偶者、直系血族(親、子、孫など)、生計を共にする親族、売却後にその家屋に居住する親族
2)本人、配偶者、直系血族や生計を共にする親族が運営している同族会社
特例の適用は3年に1度だけ!
居住用の財産の特例は3年に1度しか適用をうけることが出来ません。
※譲渡日は原則として引渡日ですが、契約した日を譲渡日にすることも出来ます。
まとめ
今回から【特別控除】や【軽減税率】をご紹介するにあたって、まずは、【居住用の財産を売却した時の特例】についてお伝えいたしました。
次回はさらにステップアップして、居住用の財産を売却した時の特例の種類についてお伝えしていきますので楽しみにしていてください。
不動産売却は売却金額の全てが手元に残るわけではありません。
売却をお考えであれば事前にシュミレーションしておくことをオススメします。
これからも、どしどし更新していきますのでよろしくお願いします。

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