不動産売却でかかる税金知ってますか?Ⅲ
今回からお伝えしていくのは、前回お伝えした【居住用の財産を売却した時の特例】の種類についてお伝えしていきます。
特例は主に以下の5つになります。
<譲渡益が生じた場合>
①3,000万円特別控除
②所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
③特定の居住用財産の買換え特例
<譲渡損が生じた場合>
④居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
⑤居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
今回は<譲渡益が生じた場合>の3つを紹介していきます。
①3,000万円特別控除
この特別控除は、財産の所有者が居住用財産を譲渡した場合、その譲渡益から3,000万円の特別控除が受けられるものです。譲渡益が3,000万円に満たない場合はその金額が限度になります。
また、長期保有、短期保有に関係なく、利用する事が出来ます。
しかし、収用等の特別控除または買換えなどのほかの特例の適用を受ける場合や、この特例の適用を受ける為のみの目的で入居したと認められた場合には適用されませんのでご注意ください。
②所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
この特例は、個人がその年の1月1日において所有期間が10年を超える次の居住用財産を譲渡した場合に適用されるものです。
(1)現在、自身が住んでいる住宅
(2)以前、自身が住んでいた住宅で、自身が住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡したもの
(3)(1)や(2)の住宅およびその敷地の譲渡
(4)災害によって滅失した(1)の住宅の敷地で、その住宅が滅失しなかったのであれば、その年の1月1日における所有期間が10年を超えている住宅の敷地
ただし、その災害があったひ以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものに限ります。
この特例は①3,000万円特別控除とセットで利用することが出来ます。所有期間10年超という条件以外は、①3,000万円特別控除の要件と同じです。
≪税率≫
3,000万円特別控除後の譲渡益について、次の税率で課税されます。
通常の場合の税率は20%です。
〇3,000万円特別控除後の譲渡所得のうち6,000万円以下の部分………10%+住民税4%
〇3,000万円特別控除後の譲渡所得のうち6,000万円を超える部分……15%+住民税5%
※平成25年より復興特別所得税として、2.1%が別途かかります。
③特定の居住用財産の買換え特例
この特例の適用が受けられるのは、令和3年12月31日までの間に居住用の住宅やその敷地を売った場合で、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超であり、居住期間が10年以上の居住用財産を譲渡して、新たに居住用財産を購入した場合に、課税の繰り延べが受けられるものです。
まとめ
今回は【居住用の財産を売却した時の特例】の5つある特例から、<譲渡益が生じた場合>の3つをご紹介いたしました。
次回は<譲渡損が生じた場合>の2つについてお伝えしていきますので楽しみにしていてください。
不動産売却は売却金額の全てが手元に残るわけではありません。
売却をお考えであれば事前にシュミレーションしておくことをオススメします。
これからも、どしどし更新していきますのでよろしくお願いします。

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