不動産売却でかかる税金知ってますか?Ⅳ
前回に引き続き【居住用の財産を売却した時の特例】の種類についてお伝えしていきます。
今回は<譲渡損が生じた場合>の
④居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例についてご紹介していきます。
④居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
個人が、土地、建物を譲渡して損失が発生した場合には、通常はその損失分を他の所得(給与所得・事業所得等)から控除したり、繰り越して控除したりすることはできません。(他の所得の損失を土地、建物の譲渡益から控除したりすることはできません。) しかし、特定の居住用財産の譲渡損失についてだけ、その年の他の所得から控除(損益通算)することができますし、控除しきれなかった残額のあるときは、その残額をその翌年から3年間に繰り越して各年の給与、事業所得等の総所得金額(合計所得金額が3,000万円以下の年分に限る)から控除できるようになっています。
この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、他の特例とは選択適用となります。
譲渡資産及び買換資産が以下の要件に該当する場合に、この特例の適用を受けることができます。
【譲渡資産(売却したマイホーム)の要件】
〇居住用財産の譲渡であること
〇譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
〇その敷地等に係る譲渡損失のうち500㎡を超える部分に相当する金額は繰越控除の対象にはならない
【買換えの要件】
〇譲渡年の前年1月1日から翌年12月31日までの3年間に買換資産を取得すること
【買換資産(購入したマイホーム)の要件】
〇適用者の居住用部分の床面積が50㎡以上のものであること
〇中古住宅については、新築後経過年数が25年以内のもの又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準等に適合していること
〇取得年の12月31日(繰越控除の適用を受ける場合は、その控除する年の12月31日)において買換資産の取得に係る返済期間10年以上の一定の住宅ローン等の残高を有すること(譲渡資産については、住宅ローンの有無は問いません)
〇繰越控除の適用を受ける各年分においては、合計所得金額が3,000万円以下であること
〇取得年の翌年12月31日までの間に居住を開始すること又は居住開始の見込みであること
まとめ
④居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
◎購入時に比べて値下がりしたマイホームを売却した場合の譲渡損を3年間繰り越して控除できる
◎住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用
今回は<譲渡損が生じた場合>の
④居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例についてご紹介いたしました。
次回は<譲渡損が生じた場合>の
⑤居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例についてご紹介いたします。
不動産売却は売却金額の全てが手元に残るわけではありません。
売却をお考えであれば事前にシュミレーションしておくことをオススメします。
これからも、どしどし更新していきますのでよろしくお願いします。

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