不動産売却でかかる税金知ってますか?Ⅴ
前回に引き続き【居住用の財産を売却した時の特例】の種類についてお伝えしていきます。
今回は<譲渡損が生じた場合>の
⑤居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越
控除の特例についてご紹介いたします。
⑤居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越
個人が自身の住んでいた土地、建物を譲渡して損失が発生した場合には、買換えをしなくても、譲渡損失の金額のうち譲渡資産の住宅ローン等の残債からその譲渡資産の譲渡価格を控除した差額を限度として、他の所得との通算及び翌年以後3年間の繰越控除が出来る制度です。
この特例の適用を受ける場合の要件は、以下の通りです。
【譲渡資産(売却したマイホーム)の要件】
〇居住用財産の譲渡であること
〇譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
〇譲渡契約締結日の前日において、譲渡資産の取得に係る返済期間10年以上の一定の住宅ローン等の残高を有すること
〇繰越控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
※買換えは不要
居住用財産の譲渡損失に係る2つの特例の適用要件の比較
④居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
譲渡資産の所有期間=5年超
譲渡資産の住宅ローン=不要
買換資産の取得=必要
買換資産の住宅ローン=必要
⑤居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越
譲渡資産の所有期間=5年超
譲渡資産の住宅ローン=必要
買換資産の取得=不要
買換資産の住宅ローン=不要
まとめ
⑤居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越
◎買換えを前提としないでマイホームを売却した場合でもオーバーローン部分の譲渡損失は3年間繰り越して控除
◎住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用
今回は<譲渡損が生じた場合>の
⑤居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越についてご紹介いたしました。
以上が【居住用の財産を売却した時の特例】になります。
次回からは【相続税】についてご紹介していきます。
不動産売却は売却金額の全てが手元に残るわけではありません。
売却をお考えであれば事前にシュミレーションしておくことをオススメします。
これからも、どしどし更新していきますのでよろしくお願いします。

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