住宅や土地を相続するときの税金
今回お伝えするのは、住宅や土地を相続するとき発生する税金【相続税】の仕組みと計算方法などを交えて説明していきます。
相続税
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産に関する一切の権利義務を相続人等が受け継ぐことを言い、この相続によって取得した財産に係る税金が【相続税】です。
相続人とは、被相続人の配偶者及び一定の血族関係にある人をいい、配偶者以外の人が相続人となるかどうかは、次の様に一定の順序が定められています。この相続順位に応じた法定相続人ごとに、相続により取得する財産の割合の目安として法定相続分が定められています。
※遺言による贈与(遺贈)によって財産を取得した場合や、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与(死因贈与)によって財産を取得した場合にも課税されます。
法定相続人と法定相続分
《相続順位》
★配偶者★ (常に相続人となる)
第一順位 子 (死亡している場合は、孫などの直系卑属)
相続分 : 子 1/2 配偶者 1/2
第二順位 直系尊属 (父母・祖父母など)
相続分 : 直系血族 1/3 配偶者 2/3
第三順位 兄弟姉妹 (死亡している場合は、甥・姪などの兄弟姉妹の子)
相続分 : 兄弟姉妹 1/4 配偶者 3/4
配偶者がいない場合 → 子または、直系尊属人または、兄弟姉妹 相続分:100%
子、直系尊属及び兄弟姉妹がいないな場合 → 配偶者 相続分:100%
(同順位の相続人が複数いる場合は均等配分)
※被相続人は、遺言によって法定相続分と異なる相続分を定め、また、相続人以外の第三者に遺産を分与することもできますが、この場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には、法定相続分の2分の1(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)の財産(遺留分)を残しておく必要があります。
相続税の課税の仕組み
相続税は、被相続人の財産を取得した人にかかる税金です。
被相続人の遺した財産とは現金、預金、株、土地、建物などの一切の財産をいい、ここから、被相続人の遺した債務(借入金、公租公課など)、葬式費用などを差し引いた正味財産が対象になります。
2015年1月1日以後の相続・遺贈(遺言で財産を指定すること)は基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)、税率が6億円超55%にアップされています。
相続税の計算とその仕組み
はじめに課税対象となる純資産を出し、誰が相続人になるかを確定します。
次に、課税される純資産から基礎控除を引いて課税価格を出します。
そのあと、誰がどのように遺産を取得するかに関係なく、民法による法定相続分で取得するものとして、各人の税額を計算し、相続税の総額を出します。
そして各相続人が実際に取得する割合で相続税の総額を按分し、各人の相続税額が決まりますが、ここから配偶者に対する税額軽減などの税額控除がされて、最終的な納税額となります。
まとめ
【相続税】のしくみ
◎土地や建物を相続した時には、相続税がかかる場合がある
◎相続人は、亡くなった人(被相続人)の配偶者及び一定の親族
◎相続人ごとの法定相続分を用いて、相続税は4つのステップで計算
今回は【相続税】についてご紹介いたしました。
不動産売却は売却金額の全てが手元に残るわけではありません。
売却をお考えであれば事前にシュミレーションしておくことをオススメします。
これからも、どしどし更新していきますのでよろしくお願いします。

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